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中村ぜんきち後援会活動報告書

第25号 平成26年4月22日発行

―多賀城市議会からの御回答書を返却する理由―

多賀城市議会からの御回答書を返却する理由書

 過日 平成26年1月6日付で多賀城市議会からの御回答書を受理したが、拝読後 回答書の内容では無く、下記のようにその理由書を添付して御回答書を返却し、再度御回答書をお願いしました。それを以下に紹介しました。なお 「議員辞職勧告可決(以後「勧告可決」)」には他にも私の議員活動理由がありでしたが、どうみても多賀城市議会運営違法性が高いので、後述 ◎ 補足説明3、C)(要因構成3)でその詳細説明をしていますのでご注意ください。当活動報告書 第25号で「勧告可決」は無効冤罪であると証明できたと考えています。如何でしょうか。
 なお 当活動報告書 第25号では、ご理解度を増すために若干加筆しました。


平成26年1月27日

多賀城市議会
議長 板橋恵一 殿

 

 前多賀城市議会議員 中村善吉
(全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会 賛同人


御回答書の返却と再度御回答のお願いの件について

 前略 先日は大変お忙しい中、御回答を賜りまして誠に有難うございました。感謝申し上げます。
 さて 早速 拝読させて戴きましたが、下記の理由により受理しかねますので、表記の件で今回の運びとなりました。よろしくお願い申し上げます。

 御回答は大きく3ブロックに分けられ、質問事項1及び2のみ一応納得いきますが他の2ブロックは納得できず市民への説明もできませんので御回答書お返ししました。
 特に2ブロック目質問事項2〜7について、「 多賀城市議会として回答する立場にない。」とありますが、無責任です。今回の質問では、小澤先生発言(以後小澤発言)の裏付け確認が、「勧告可決」の最大級の要因をも占めているからです。さらに全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会(以後全国被害者連絡会)が結成され、小澤発言を疑問視する医師も現れ、その信憑性が怪しくなったからです。
 更に3ブロック目「以後なお貴殿は・・云々」以降の事項には御回答内容と議会運営委員会(以後議運)にも問題点があり、また同僚議員には他議員姿勢(活動方針と主義主張)を尊重すること及び憲法第21条遵守する解釈(一部の議員の)に疑問(違法性)が感じられ全面的には納得できないからです。何卒 再度の御回答をお願い申し上げます。
 次に 回答書に沿って若干の補足説明をさせて戴きますので、(同封したコピーは省略)御参考にして下さい。反論があれば書面にてお願いします。

補足説明1、複数要因から結論を導き出す時の条件について(私の基本姿勢)
 

 複数の要因から結論を導き出す場合は因果関係的に最低下式(1)と(2)とで表現される
 (要因1)×(要因2)×・・×(要因n)=結論≠0(「勧告可決」は成立・・・(1)
 (要因)=(要因構成1)×(要因構成2)×・・×(要因構成n)・・・(2) nは順位。

 ※各(要因構成)にはまたその(孫要因構成)がありますが詳細は省略。 
但し御回答からは(1)式中の(要因)には(要因1)=小澤発言、(要因2)=同ワクチン接種導入、(3ブロック目は(要因3)=「度重なる同僚議員に対する誹謗中傷云々」などがある。

 また(2)式中の(要因構成)には(要因構成1)=小澤発言内容、(要因構成2)=市議会での関連質疑、製薬メーカの臨床試験結果(その安全性など)、「全国被害者連絡会」結成など、それに(要因構成3)=後述する議運、及び顕正新聞問題などあります。またその(孫要因構成3)=一般質問原稿の中村議員発言部の全ヶ所削除の議運の意味、討議内容、各委員の発言内容などがあるがその詳細説明は省略します。

 しかし(要因n)と(要因構成n)は全て合(憲)法、合医学(理論)、合倫理的さらに市 民(少女達の幸せ)優先であることが条件となります。合(憲)法とは  、法治国家である以上特に、憲法第21条および地方自治法第129条、同第132条が遵守されていること、それに抵触(議長職権乱用など)していれば(1)式の結論=0で「勧告可決」は不成立無効と云うことです。従って  現状では結論≠0合理的御回答は在りませんネ、如何ですか。

   
補足説明2、(要因構成1)=小澤発言内容について 
 

 小澤発言内容は結論・「勧告可決」の最大級比率の条件、しかるにその御回答からその小澤発言の裏付けが無いことは、要因1)=0であり結論=0「不成立で(無効)」です。
例え(1)式で×を+としても結論≒0(殆ど不成立)。同ワクチン導入の(要因2)=0になるからです。更には全国被害者連絡会結成との整合性の説明がないこと。
以上から小澤発言の信憑性を確認にその信憑性が0であれば、小澤発言は虚偽となり「勧告可決」は虚偽無効)と公表されますが。反論があればぜひ反論をお願いします。

   
補足説明3、(要因構成2)の説明:「なお貴殿は・・云々」以降部について
 
@) 「平成22年第3回定例・・(略)・・求める意見書」について
当時ワクチン接種の実態を十分理解しておらず、意見書提出者の良識に賛成した。
しかし人体実験前提でその接種が導入されたと知しっていれば賛成はしなかった。
   
A) 「平成23年2月1日・・(略)・・補正予算案に賛成云々」について
 私は条件付きで賛成した。当局の正しい行政指導により、できるだけ執行残を大きくして欲しい。当時は重篤副反応があることを実感していなかったので。  
 更に予算委員会当時、当局には同封の山谷参議院議員の月刊誌への投稿文のコピー(実寸B−4サイズで欄外の記載なし)を渡し、それとなく正しい情報(注意喚起)の提供(市民へ)と副反応対策(行政の責任回避策)を考えて戴くことを話し合った覚えがあります。
 果せる哉その実態は未確認だが、(平成23年2月1日より費用助成の任意接種がスタートしたが)多賀城市健康課が配布した[子宮頸がん予防ワクチン接種の助成について]のお知らせの中、上から9行目の(注意)に、「任意接種は、被接種者と医師が相談によって行われるもので、行政が接種を推奨しているものではありません。」を見つけた。

 『この(注意)を読んだ市民は殆ど居なかったようだ。私の言動が不安を与えたと訴えた祖母、孫の方々はその(注意)を読んでいなかったと考えます。また私のことを猛烈に非難していたワクチン接種推進派のYさんにその(注意)書きを教えたら、Yさんはびっくり仰天絶句だった。Yさんもその(注意)を読んでいなかったようです。』
 更に平成25年度から、同ワクチン接種は、無料接種で定期接種、小学6年生女児もその対象となったが、昨年10月担当課を訪れた時、多賀城市では小学生をその対象から除外していること、賢明な措置を知り、思わず健康課長に謝意を述べたことがある。
   
B) 「複数の相手方の自宅や路上で・・(略)・・などと吹聴した。」について       
 5・6人の方には吹聴(正しくは関連情報を提供)はしたが、その接種はNOと強要はしておらず当人の判断にまかせただけ、現にワクチン接種を受けた少女もおったようです。ただ路上での祖母、孫の方々との記憶はありません。
 平成23年4月、厳重注意書の受理拒否直後、山谷参議院議員宿舎に電話で月刊誌への投稿に対する抗議の有無を確認したがそれはなかった、事の重大さを感じた。
 私の言動は正しかったと考えています。私は衛生管理者国家資格取得者なので、多賀城市民安全守るのは当然のことと考えていますが 如何ですか。

 それよりも製薬会社への御忠臣か不完全な臨床試験のまま重要データまで歪曲して、更に学会員にはワクチンの実態を、市民にはその危険性を教えずに無料接種の署名だけ集めさせて、同ワクチン接種導入を決行した関係者への処断はどうなったかをお聞きします。  
 特に 質問3、の回答(医学的データを強く要求した当時副議長公明党会派長 根本朝栄議員から)、同じく質問4、5、の回答(当時議会運営委員長,共産党会派長 藤原益栄議員から)が無い ことは如何なものか、6万市民も理解に苦しみます。 

 ワクチン接種の問題点には安全性以外にも,倫理教育的面で有識者等が警鐘を鳴らしている内容もあるが省略します。 (月刊誌・正論 H25、5、6月号参照。)

   
C) (要因構成3):「度重なる同僚議員・・(略)・・多賀城市議会の品位を云々」について
 ここでの説明が,前述「勧告可決」には「他にも私の議員活動理由がありでしたがどうみても多賀城市議会運営違法性が高いので云々」の詳細説明であります。
 ここでの(要因構成)には最初に後述議運開催、次の顕正新聞問題から成っています。
 しかし 両者の場合も次の説明から要因構成3=0で(1)式・結論不成立無効)です。 
 ここでは私自身の人間性の至らなさがそのような結果をもたらしたものと大いに反省しお詫び申し上げるところです。しかし(要因構成3)には、その背景となった多賀城市議会の特異性『議長職権行使、(どんな利得か不明だが)無法多数決正義=優先・韓国の文化:身内正義本市議会版か』及び議員各位姿勢との差から生じた誤解等がありました。
 私には同僚議員を誹謗中傷、それに多賀城市議会の品位を失墜させようとした意図は毛頭なく、またその立場でもない。私の議員姿勢の一端を議員活動で実践していたものです。
   
 
@ 最初に議運(議会運営委員会)(開催)について 
 私の議員姿勢の一つに戦後の教育再生の一環として日教組主導左翼系(日本解体歴史、公民教科書の改善があり、4年に一度新しい同上反国家、反天皇、反歴史歴史、公民教科書が採択(自治体No.3教育長の責任)されるので、多くの妨害があっても、その都度、最新の国際的調査資料を参考にその関連一般質問をして、その結果は活動報告書として、その翌年に私のHPに掲載していた。なお(日本解体)と(反国家反天皇反歴史)は反日と同意義であると云われている。[中村善吉活動報告書 第20号、同第20号(補充編)

 戦後 正しくは占領期間中、占領軍は日教組、共産主義者(日教組、共産主義者は連合軍)を[反国家反天皇(占領軍は途中で変更した)、反歴史]歴史、公民教育に利用していたと云われている。
 その(日本解体)歴史、公民教育により、近年特に深刻な現象として家庭破壊から少子化と健常児でも軽度発達障害児が多発(15〜16パーセント)していると言われている。
『日本が二度と立ち上がれないようにアメリカが占領期に行なったこと』 高橋史朗 著 (右写真)参照



写真―1 日本が二度と立ち上がれないように
アメリカが占領期に行なった実態書
  高橋史朗 著

 教育再生活動は第11代多賀城駐屯地司令I氏および複数の関連団体(安倍内閣のブレインを含む)と共に10年以上継続していたことで、第3者から云々されるものではない、と考えていた。
 先の妨害例としては、@)所属会派からの追放処分[平成12年:市長派の議員で教育長(同上左翼系反日教科書採択者)が困るような質問する者は、以後質問はしないと宣誓しない限り、当会派には置けない・A会派長]、A)一般質問中、途中で発言停止処分他に2件(平成21年2月:理由は不明・A議長)、更にB)一般質問文中、発言部全文削除(平成22年3月:議運結果を善意に解して承諾したが、後でその会議録を見て単なる削除のための削除、後の祭りだった・A元議長は議運委員)などがあり、いずれも他の議員活動を制限するものであり、憲法第21条違反と考えていた。10年以上にわたるA氏(屯地司令I氏と同じ自衛隊OBで真逆行動)の何ら正当性のない妨害は不可解であった。
 議運は私の一般質問中の文言(近隣諸国条項の実態説明)への(当然のことだが)共産党 議員の批判が原因で開催された。共産党議員の戦術かと察知した。しかし、議運では教科書と日教組、近隣諸国条項との関連等に気付いていた委員は殆ど居なかったようだ。  
 1982年近隣諸国条項が教科書検定に導入された以降 教科書編集には中、韓国の目が光 るようになり、おまけに、南京大虐殺(それは虚偽謀略、本市には生き証人O氏が居る)、(一時)従軍慰安婦が教科書に載るようになった。歴史教育の歪曲、自虐性が強化された。
 私の議員姿勢には他人の言論を干渉、妨害することはないが、その議員姿勢の差は議運会議録[一般質問・中村議員発言部の全箇所削除に関する平成22年3月10日及びび11日に開催されたそれ『協議内容:一般質問(3/3 中村議員)の扱いについて』]に集約されており、それをご参照して戴ければ一目瞭然です。「会議録は中村のHP『中村善吉活動報告書第20号(補充編)』を参照または議会事務局に相談。」
 議運は市議会の特異性の延長と云えそうです。
特に現行教育行政全般的事情(同上左翼系反日教科書内容とその採択状況、議運開催の意味など)に関する発言は皆無、ただ中村の議員活動はNO、削除ありきでの論議で終始、全会一致で削除ありきは、我が議運が中、韓の目に従属した瞬間ではなかったか。
 その議運開催が異常であったことは、その2・3ヶ月後、その会議録を入手して知り、余りの酷さに驚き、同活動報告書第20号(補充編)を私のHPに同年11月に掲載した。
 その第20号(補充編)内容は同上議運会議録(抜粋)、多賀城市議会の特異性、それに議員活動方針に180度の差があったA元議長への公開質問状等であった。その本文中に削除に同意文言は挿入したのだが、その同(補充編)が問題となり、そのHPを削除し、さらに詫び状を掲載することで決着した。しかし議運違法だったと考えている。従って多くの方々にその会議録をご覧頂くために、平成26年3月に同(補充編)を再発行した。
 当時多賀城市議会の特異性(A議長の職権乱用)について、同僚議員の助言もあり平成21年2、10月の2回、上部機関(県庁)に相談に行った。その回答内容は議会運営としての基本姿勢(憲法第21条遵守)は私と同じであったが、お会いしたI係官曰くポツリと『多賀城市議会は珍しいところですネ!』。帰り際に、議長職権乱用に関する判例の有無調査を依頼して帰ったが、その17日後に、同係官から「判例は無い」との電話があった。
 (なお 最初のT係官は私が笠神東子ども会で集団訓練を指導した東小卒業生T君だった。)
 当時はその議運の結果を善意に解釈して穏便に済まそうと受け入れた結果になったが、それは大不覚(善意に解する価値なし)でした。おまけに法治国家の大原則・憲法第21条遵守を曲げたからです。
 前述多賀城市議会特異性に起因する結果は無効と考えるが如何なものか。

   
A  次の(平成22年8月)顕正新聞問題について
 ここでも前述と同様、私の議員姿勢(他人の言論には干渉妨害しない)と他議員各位の姿勢との温度差から生じた誤解であったと思っています。  
 顕正会の信者C君と世間一般的な話(他自治体での議長選や人事問題と10数年先輩議員から聞いた過去の一部議員の所業)をしたが、C君が彼の活動の一環として私の教育再生活動を紹介しながら現多賀城市議会議員を誹謗中傷したと誤解を招くような記事を私に無断で同新聞に投稿したことが(創価学会員指摘で)問題になった。早速その記事の訂正依頼をしたが顕正新聞担当者からは、当然のことながら言論自由を盾に拒否された。

 最終的にはC君を呼んで尋問しようとなってきたので、直接的には私の責任では無かったが、彼(新婚で非正規社員?)が職場での存続が怪しく感じられたので、彼を庇う意味からも詫び状を提出して決着した。C君を救ったのだが,宗教戦争に巻き込まれたと感じた。
 私は顕正会とは無関係で、ただ顕正会 浅井昭衛 会長の近現代歴史教育観に興味を感じただけで、それは歴史教科書改善団体:『新しい歴史教科書をつくる会(通称つくる会)』の理念と一部合致していたからです。(なお謝罪文の誹謗中傷の用語は詫び状への挿入条件だった。  
 犬猿の宗教団体同士の争いに、同僚議員に言いがかりを押し付けて来たことに起因する結果無効と考えるが如何なものか。

 以上が(要因構成3=0、従って(1)式・結論=不成立=無効)に関する説明ですが、その底辺には私と議運委員とに他議員姿勢を尊重することや憲法第21条遵守する解釈(一部の委員)に、大幅な温度差があったと考えていましたが如何ですか。
 複数人数一会派性の限界で他の会派員が無関心である問題に固執すると他の会員に迷惑を掛けるので、心ならずともその場を収めるため妥協を要したことが2回あった。いずれも対(要因構成3)の温度差で、御回答の「(不法行為を無視した) 度重なる・・云々」に通じたものと考えます。
 議員姿勢が違うからと云って議場外での他議員への重大な干渉妨害等は如何なものか。先の議運は合(憲)法、合倫理的さらに市民・青少年優先であったかをお尋ねします。

 各位議員姿勢と私のそれとで競合してダブル所があり、同じ土俵上・議場で一般質問合戦をした記憶が私にはありません。議運は同次元で市民に対しても公明正大にお願いしたいです。

 なお教科書改善は教科書の(選定→採択)方法の改善です。(それは)法令では自治体の教育委員の仕事であるがそれが専門過ぎて不可能(可能なのは全国自治体の約5パーセント)なので、学校側に丸投げ、すると学校側では殆ど日教組(共産、社民党系)の(専門の)先生方の選定となり、その結果イデオロギー優先に現行の同上左翼系(日本解体)教科書が採択『採択協議会(採択地区内教育長達の)で多数決』されていたと云われている。 


 (果たせる哉)多賀城市での現行歴史教科書(東書)の特徴日本解体思想は小さいが、華夷(中国、韓国、日本の国位)思想共産思想代表している教科書。最も理論的に中国への隷属、ポツダム宣言受諾は無条件降伏、日本の敗北がアジアを解放したアメリカ流歴史観を持つ教科書。
 (自治体No.3の教育長が共産思想入門書もどきを青少年にとは不可解!)如何なものか?

 (一方)希望する歴史教科書(自由社)の特徴は、日本歴史への愛着を育み、米中韓との対等を目指す教科書。読むと歴史の流れが分かる日本の歴史書。共産主義思想からほぼ脱却、華夷秩序思想から脱却、対欧米対等史観、さらに文化史重視等、新教育基本法、新学習指導要領に最適教科書。(いずれも前述活動報告書第20号に紹介済み)あなたはどちらの教科書を選びますか。

 その弊害を除去するために、『つくる会』宮城県支部から宮城県議会に提出した請願『'16年度から使用する歴史、公民教科書採択には、各自治体の教育委員教育基本法の一定の項目毎にその準拠度点数表を作り、その総合点数を参考にして実施するよう県教委が指導すること』を多くの共産党系団体の妨害を受けたが平成25年10月30日に可決して戴いたこと、更に自民党の教育専門部会でもその方向で努力していることを書き添えておきます。
 以上で「勧告可決」は(無効)で冤罪であると証明できたと考えています。如何ですか。
 大分遅くなりましたことを心からお詫び申し上げます。             

   敬具
   
 

追伸 (平成26年2月7日の議長宛別事の通信書に添付)  
 なお御承知とは思いますが、顕正会と創価学会とは犬猿の仲の教団同士のようです。また 歴史教科書の内容、採択に関して議会、議運等で議論をする場合、近隣諸国条項(以後近隣条項)への配慮がない限り一般的には在りえない話(しかも先の「勧告可決」は議員の言論の自由を保障する憲法第21条を無視、無法多数決優先)なので御注意ください。(1)式・結論=不成立=無効です。
 歴史教科書は近隣条項(中、韓国の目:事実上の検閲)に適った内容だと言われているからです。だからと言ってその教科書をそのまま使用するのは如何なものか。
 現行歴史教科書は左翼系、自虐的であり諸外国との対等性にも欠けていると云われているからです。
 その教科書内容を改善した教科書を採択し易くしたのが、『つくる会』の請願でした。それでも近隣条項がある限り義務教育に相応しい教科書ができないので、現在政府が近隣条項の撤廃(先の参議院選での公約)を叫んでいるのはその理由です。
 (またも大分長くなりましたが御参考にしてみて下さい。あくまでもNO強要です。)

   以上


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