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「介護サービス情報の公表」制度をご存知ですか?

「介護サービス情報の公表」制度は、事業者の情報提供のしくみを整備して、利用者による、より適切な事業者の選択を支援するために創設された制度です。

 

■利用者の適切な選択を支援する「介護サービス情報の公表」

「介護サービス情報の公表」制度が創設された理由

平成12年4月にスタートした介護保険。現在は、全国で4万カ所を超える介護サービス事業書が介護サービスを提供しています。  介護サービスは、適切に利用しないと利用者の心身機能がかえって低下するなどと指摘されています。そのため、利用者に介護サービス情報を事前に提供する環境整備が必要とされていました。  また、事業所ごとのサービス内容などを公平・公正に公表し、利用者が自立した生活を営むうえでより適切な事業所を選ぶことのできる環境も必要です。  「介護サービス情報の公表」制度は、このような背景から、利用者と事業所の双方に必要な情報提供のしくみとして、平成18年4月に創設されました。

「介護サービス情報の公表」の特徴

介護サービス事業者は、自らのサービス内容や運営状況の情報を、公平・公正な環境で公表します。




■「介護サービス情報の公表」しくみと利用方法

公表されている情報

 公表されている介護サービス情報には、「基本情報」と「調査情報」があります。  「基本情報」は、職員体制、利用料金などの基本情報で、事業所が報告したことがそのまま公表されます。  「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が報告した情報について都道府県や調査機関が事実確認の調査を行った後に公表されます。

介護保険の基本理念と介護サービス情報の公表

 介護保険制度は「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を基本理念としています。介護サービス情報の公表は、こうした介護保険制度の基本理念を現実のサービス利用場面において実現することを支援するしくみです。

介護サービスの質の向上も期待されます

 介護保険のサービスは、さまざまな事業者によって提供されています。社会連帯で支えられる介護保険では、その基本理念に基づくサービスの質の確保が事業者に求められています。  「介護サービス情報の公表」により、事業所は、サービス改善のための自主努力などを自ら公表し、より適切な事業者が利用者から選ばれることを通じて、介護サービスの質の向上が期待されます。

対象となる介護サービス

現在は、次の9つのサービスが対象となっています。

●訪問介護 ●訪問入浴介護 ●訪問看護 ●通所介護 ●特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽老人ホーム) ●福祉用具貸与 ●居宅介護支援 ●介護老人福祉施設 ●介護老人保健施設

このほかのサービスについては、調査研究や実施体制などの準備を経て、順次追加されます。

 
「介護サービス情報の公表」制度に関するお問い合せ先
東京都指定情報公表センター 財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ14階
電話 03-5206-8736
 
     

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